介護保険サービスを利用するには

サービス計画作成

要支援1・2の認定を受けた方は、原則として担当地域の金沢市地域包括支援センターに、また、要介護1〜5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、いっしょに介護サービス計画を作ってもらえます。(介護サービスの計画作成には利用者負担はありません。)依頼する事業者が決まりましたら、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
在宅サービスを受ける場合は、要介護度等に応じた利用限度額の範囲内で介護支援専門員の助言を受けて心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。
サービス計画には、介護保険のサービスの他、市町村の保健・医療・福祉サービスやボランティアによるサービスなども盛り込むことができます。

介護サービス計画の例

  • (注意)以下に示すのはあくまでも利用例です。
  • (注意)訪問介護は1回1時間程度、巡回型訪問介護は1回30分程度のサービス提供を想定しています。
  • 水色:通所介護(デイサービス)または通所リハビリテーション(デイケア)
  • 橙色:訪問介護(ホームヘルパー)
  • 紫色:巡回型訪問介護(ホームヘルパー)
  • 桃色:訪問看護
  • 緑色:訪問リハビリテーション

要支援2「介護予防通所型」介護予防を目的として通所サービスを利用する場合の例

介護予防を目的として通所サービスを利用する場合の例
  • (注意)短期入所が6か月に7日
  • (注意)福祉用具貸与:歩行器

要介護3「通所型」通所サービスを多く利用したい場合の例

通所サービスを多く利用したい場合の例
  • (注意)短期入所が6か月に21日
  • (注意)福祉用具貸与:車イス、特殊寝台(マットレスなどの付属品含む)

要介護3「医療型」医療の必要性の高い方で、週3回の訪問看護を利用する場合の例

医療の必要性の高い方で、週3回の訪問看護を利用する場合の例
  • (注意)短期入所が6か月に21日
  • (注意)福祉用具貸与:車イス、特殊寝台(マットレスなどの付属品含む)

要介護5「訪問型」通所サービスを利用できない場合の例

通所サービスを利用できない場合の例
  • (注意)短期入所が6か月に42日
  • (注意)福祉用具貸与:特殊寝台(マットレスなどの付属品含む)、エアーパッド

介護サービス計画作成からサービス開始まで

ケアプラン作成

  • 〈事業対象者及び要支援1・2の方〉
    金沢市地域包括支援センター
  • 〈要介護1~5の方〉
    居宅介護支援事業者

1.状態の把握

利用者本人や家族に面接し、抱えている問題点や解決すべき課題を分析します。

2.計画の原案の作成

在宅サービス事業者に関する情報が提供され、利用者が事業者を選びます。
 施設への入所を希望する場合は、施設を紹介します。
 (要介護認定の結果によって、利用できる施設は異なります。)

3.サービス担当者との連絡・調整

事業対象者及び要支援1・2の方は、金沢市地域包括支援センターの担当者、要介護1~5の方は、介護支援専門員を中心に、サービスの担当者や利用者本人・家族も参加し、意見交換等を行います。

4.介護サービス計画の作成

サービスの基本方針、目標、サービスの種類・内容などサービスを受ける利用者の希望や心身の状態をよく考慮して作られます。

5.利用者の同意

計画の内容が利用者の希望に沿っているか確認します。

1割(一定以上の所得者は2割又は3割)の負担でサービスが利用できます。

利用料の負担

介護保険サービスを利用した場合、利用料としてかかった費用の1割(一定以上の所得者は2割又は3割)を利用者に自己負担していただきます。施設サービスを利用した場合、利用料(1割、2割又は3割)の他に居住費と食費の負担が必要です。その他、サービスによっては、滞在費や食費、日常生活費などの負担が必要となる場合もあります。なお、在宅サービス、介護予防サービス、介護予防・生活支援サービスは、要介護度等に応じた利用限度の範囲内で利用できます(限度額は下表)。 利用限度を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

負担軽減制度については下記リンクの「介護サービス利用料等負担軽減制度等」の欄をご覧ください

在宅サービス、介護予防サービス、介護予防・生活支援サービスの区分支給限度額

区分支給限度額(1か月あたり)

区分支給限度額の対象となるサービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
  • 訪問看護・介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
  • 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
  • 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
  • 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)・介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護
  • 介護予防型訪問サービス
  • 基準緩和型訪問サービス
  • 介護予防型通所サービス
  • 基準緩和型通所サービス
区分支給限度額の詳細
要支援・要介護状態区分等 在宅サービスの区分支給限度基準額の単位数
(1か月あたり)
事業対象者 5,032単位
(例外的に10,531単位)
要支援1 5,032単位
要支援2 10,531単位
要介護1 16,765単位
要介護2 19,705単位
要介護3 27,048単位
要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位

施設サービスについては、施設の種類ごとに要介護度と居室のタイプに応じた利用額が決まりますので、区分支給限度額の対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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