狭あい道路の整備等について
安心・安全で住みよいまちづくりのために
私たちの身近にある生活道路は、住みよい環境を守る上で重要な役割を担っています。
しかし、市内には幅員4メートルに満たない道路(狭あい道路)が数多く存在し、消防・救急活動など防災面のほか、日照、通風など住環境の上でも大きな障害となっています。
このような狭あい道路に面して建築物を建築する場合には、建築基準法により、建築物や塀等の位置を道路中心線から2メートル以上後退させることが義務づけられています(この後退部分を「後退用地」といいます)。
金沢市では、狭あい道路における後退用地の整備に対して、支援や費用の補助を行っています。
狭あい道路拡幅整備モデル事業
狭あい道路拡幅整備モデル事業とは、対象地区(下記)において、建築主や土地所有者等のご協力により、後退用地や狭あい道路の交差部の隅切り部分を道路用地として提供して頂いた場合に、金沢市が、用地取得、測量・分筆及び整備等に対する支援を行い、幅員4メートル以上の防災道路等が確保されるための整備を行うものです。
対象となる防災道路
事業の対象となる地区は、「金沢市における災害に強い都市整備の推進に関する条例」に基づく防災まちづくり協定を締結した地区(金石西地区、横山町地区、森山地区)で、それぞれの地区施設整備計画にて位置づけられた防災道路等が対象となります。
ただし、都市計画法第29条の「開発行為」に伴う道路拡幅は対象外です。
金石西地区パンフレット (PDFファイル: 522.0KB)
横山町地区パンフレット (PDFファイル: 394.5KB)
支援内容
後退用地 | 隅切り用地 | 測量・分筆 | 登記 | 工作物撤去 | 整備・管理 | |
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用地提供の場合 | 支援 防災道路の場合のみ対象 |
支援 | 支援 | 支援 | 支援 水道、下水道、ガス管は移設、門、塀、擁壁等は撤去のみ対象 |
支援 |
無償使用の場 | 市が地上権設定 | 市が地上権設定 | 支援 (可能な場合) |
支援 (可能な場合) |
支援 水道、下水道、ガス管は移設、門、塀、擁壁等は撤去のみ対象 |
支援 |
支援範囲のイメージ
対象地区以外の狭あい道路の整備
狭あい道路拡幅整備モデル事業の対象地区以外の狭あい道路についても、連続した道路整備が可能であれば私道整備補助金事業を利用した整備を行うことができます。詳細については、生活道路室までご相談ください。
お問い合せ先
支援制度や整備手法に関すること | 土木局道路管理課生活道路室 | 電話番号 076-220-2578 |
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防災まちづくり協定に関すること | 都市整備局市街地再生課 | 電話番号 076-220-2675 |
建築確認申請に関すること | 都市整備局建築指導課 | 電話番号 076-220-2329 |