(初めにお読みください)マイナンバーカードについて

マイナンバーカード(個人番号カード)は、対面でもオンラインでも確実に本人確認ができるカードで、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されています。交付を受けるためには、申請が必要です。

マイナンバーカードの交付申請(初回)

マイナンバーカードの交付申請・受け取りには、交付時来庁方式と申請時来庁方式があります。いずれの方式でも、1回は本人が来庁する必要があります。

詳しくは、下記リンクのページをご覧ください。

マイナンバーカードの更新・紛失等による再交付申請

マイナンバーカードの有効期限は、発行から10回目(未成年者は5回目)の誕生日までです。ただし、中長期在留者である外国人住民については、在留期間の満了日までとなります。有効期限到来にともなう更新は、マイナンバーカードの有効期限の3か月前から可能(無料)となります。中長期在留者である外国人住民を除いて、有効期限の約2か月半前に有効期限通知書が郵送されます。

マイナンバーカードを紛失した場合、自己都合で再交付を希望する場合などには、再交付の手続きが必要です。(有料)

詳しくは、下記リンクのページをご覧ください。

電子証明書の更新・暗証番号の再設定

マイナンバーカードのICチップに搭載されている電子証明書の有効期限は、発行から5回目の誕生日までです。更新手続きのためには、市役所本庁又は市民センターの窓口に来庁する必要があります。

電子証明書を利用するためには、暗証番号が必要です。暗証番号を一定回数間違えてロックがかかった場合、暗証番号のロックを解除するためには、市役所本庁又は市民センターの窓口に来庁する必要があります。

詳しくは、下記リンクのページをご覧ください。

転居・転出・転入など

市内間の転居などにより、氏名・住所・生年月日・性別が変わった場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。また、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効しますので、署名用電子証明書を更新する手続きも必要です。

他の市区町村へ転出する際に、転出元の市区町村の窓口に来庁しないで、マイナポータルにログインして他の市区町村への転出手続きをすることができます。ただし、転入手続きのために、転入先の市区町村の窓口には来庁する必要があります。

他の市区町村から転入した際には、マイナンバーカードを継続利用する手続きが必要です。また、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効しますので、署名用電子証明書を更新する手続きも必要です。継続利用の手続きには期限があり、次のいずれかの場合にはマイナンバーカードが失効し、継続利用の手続きができなくなります。マイナンバーカードが失効してしまうと、再発行の手続きは有料(手数料1,000円)となりますので、ご注意ください。

  • 転出の予定日から30日を経過しても転入届をしない場合
  • 転入日から14日を経過しても転入届をしない場合
  • 転入届から90日を経過しても継続利用の手続きをしない場合
  • 転入届から90日以内に継続利用の手続きをしないで他市区町村への転出届をした場合
  • 転入届から90日以内に継続利用の手続きをしないでマイナンバーカードの有効期限が到来した場合

令和6年5月27日から、国外転出をする際に、マイナンバーカードを継続利用することができるようになりました。(外国人の方を除く)

詳しくは、下記リンクのページをご覧ください。

マイナンバーについて

マイナンバーとは、住民票を有する全ての方に付番される12桁の番号です。マイナンバーカードの交付を受けていなくても付番されており、個人番号通知書により通知されます。

詳しくは、下記リンクのページをご覧ください。

マイナンバーカードの利用

マイナンバーカードは、本人確認書類として利用できるほか、マイナポータルでの手続き、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請などに必要です。また、マイナポータルなどで利用登録すると、健康保険証として利用できるようになります。

詳しくは、下記リンクのページをご覧ください。

よくある質問

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住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2241
ファックス番号:076-224-2163
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