自立支援医療(育成医療)
身体の障害の程度を軽減したり、障害を取り除いて生活能力を高めるために医療費の支給を行います。「自立支援医療受給者証(育成医療)」の交付を受け、「指定育成医療機関」に提示すると支給を受けることができます。
対象者
18歳未満の児童で、下記1.~10.の障害を有する方、または、現存する疾患への医療を行わないときには将来障害を残す方で、「指定育成医療機関」にて手術等により確実な治療効果が期待できる方です。
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴力・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- その他の先天性内臓障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
ただし、市町村民税額(所得割)の合計が23万5千円以上の世帯の場合は、対象外になることがあります。
支給額
原則として医療費の1割負担とします。また、入院時の食事の標準負担額担当分は自己負担となり、医療機関での精算となります。自己負担以外の分が支給額となります。
ただし、世帯の市町村民税額(所得割)の合計に応じて自己負担上限額が決まります。
申請方法
申請書、意見書(指定育成医療機関の医師が作成したもの)、世帯調書、同意書、市町村民税額がわかるもの、印鑑、健康保険証などが必要です。
また、申請の際にマイナンバー(個人番号)のわかるものと本人確認書類が必要です。詳しくは「マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について」をご覧ください。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
申請先
各福祉健康センター