犬を10頭以上飼育しようと考えている(既に飼っている)方へ
市街地で大きな動物や多数の動物を飼育する際には、汚物や臭いで近隣に迷惑がかからないように飼育する必要があります。
化製場等に関する法律(以下「化製場法」という)第9条の規定により、飼育する場所、動物の種類、動物の頭数によって、金沢市の「動物の飼養又は収容の許可」が必要と成ります。
許可の必要な動物と区域
許可相談・申請先 | 動物の種類と数 | 飼育場所 |
---|---|---|
金沢市保健所衛生指導課 | 犬10頭以上 | 下記リンクの『化製場法等に関する法律施行条例第6条第1項の規程による指定区域について』をご覧下さい。 指定区域で左記の動物を飼育する場合には許可が必要です。 |
金沢市食肉衛生検査所 | 牛1頭以上 | |
馬1頭以上 | ||
豚1頭以上 | ||
めん羊・やぎ4頭以上 | ||
鶏100羽以上 | ||
あひる50羽以上 |
化製場法等に関 する法律施行条例第6条第1項の 規程による指定区域について (PDFファイル: 220.0KB)
これらの動物を飼育する場合には、化製場法の許可の他にも、建物の建築の基準、用途地域ごとの規制、地域の協定、広告の制限等がありますので、金沢市建築指導課、金沢市都市計画課、金沢市景観政策課にも必ず確認して下さい。
主な飼養施設の構造及び設備の基準
- 床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど適切に排水を処理でき、清掃がしやすいと。
- 動物の大きさに対して十分な広さと給水設備があること。
- 排水は浄化槽又は下水道で処理できること。
- 汚物処理容器(ゴミ箱)は蓋付きの不浸透性の材質で出来ていること。
- 臭いや衛生害虫への対策ができること。
申請手続の流れ
- 事前相談
- 関係機関への確認・届出等
- 申請
- 審査・適合
- 現地確認
- 審査・適合
- 許可指令書の交付
- 飼養開始
提出書類
- 動物の飼養・収容許可申請書
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 付近の見取図(半径500メートルのもの)
- 施設の平面図(図面に給・排水設備、換気設備、汚物や残渣等の廃棄物の集積場所等を記載し寸法の判る図面)
- 施設の構造を明らかにした図面
これらを担当窓口(犬は衛生指導課、その他の動物は食肉衛生検査所)に提出して下さい。
申請手数料
7,000円(動物種ごと)