よくある質問 Q&A

質問1 飼っているペットが迷子になってしまいました。どうすればいいですか?

 飼っているペット(犬または猫)がいなくなった時は、速やかに金沢市動物愛護管理センター(076-258-9070)及びお住まいの市町村、最寄りの警察署に連絡するとともに、自宅周辺をよく探してください。センターに収容されている飼い主不明の犬・猫についてはホームページ上で公開しています。
 センターに収容された犬を飼い主に返還する際には手数料がかかります。
 また、金沢市以外の方は、お住まいの地域を所管する保健所や動物保護管理センターにご連絡ください。

質問2 飼い犬が人を咬んでしまいました。どうすればいいですか?

 飼い犬が人を咬んでしまった場合は、まず、咬まれてしまった方を医療機関に受診させ、飼い主はその時の状況等について金沢市動物愛護管理センター(076-258-9070)へご連絡下さい。
 センターへの「咬傷届」の提出と狂犬病の鑑定を動物病院で受けることが必要になります。

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

質問3 飼い犬に咬まれました。どうすればいいですか?

 傷口を流水で十分洗った後、医療機関を受診し必要な治療を受けてください。

質問4 飼い主のわからない犬を見つけました。どうすればいいですか?

 飼い主のわからない犬を見つけた場合は、速やかに金沢市動物愛護管理センター(076-258-9070)又は最寄りの警察署までご連絡ください。

質問5 センターで保護された迷い犬は、どうなるのですか?

 保護した犬の飼い主を探すために公示(お知らせ)をします。併せてホームページに写真を掲載するなどして飼い主を探しますが、それでも飼い主が現れない場合は、新しい飼い主に譲渡します。
 犬がいなくなったら、速やかに動物愛護管理センターと近隣の警察署や交番に連絡してください。

質問6 迷い犬や捨て犬を自宅で保護しています。どうすればいいですか?

 速やかに金沢市動物愛護管理センター(076-258-9070)までご連絡ください。犬の迷子届と照合します。
 保護した方が捨て犬と判断し、どこにも連絡せずに自分の犬にしてしまう事例があります。ワンちゃんが飼い主の元に戻れなくなってしまいますので、必ず動物愛護管理センターに連絡してください。

質問7 飼い主のわからない猫を見つけました。どうすればいいですか?

 猫は屋外で飼育されている場合もあり、飼い猫と迷子猫を区別することは困難です。一度えさをあげるとその場に居着いてしまうこともありますので、できるだけ手を出さずに見守って上げて下さい。

質問8 ケガをした犬や猫を見つけました。どうすればいいですか?

 ケガをした犬を見つけたときは速やかに金沢市動物愛護管理センター(076-258-9070)までご連絡ください。

質問9 ノラ猫が庭に入ってきて迷惑を受けています。捕獲はしてくれませんか?

 金沢市では猫の室内飼いをお願いしておりますが、屋外に出て活動している場合もあり、飼い猫とノラ猫を区別することは困難です。猫の捕獲は法律で認められておらず、センターでは猫の捕獲はしていませんので、猫に入られないよう自衛していただくほかありません。
 関連ページでは、家の敷地内に猫が入ってこないようにするためのアドバイスも掲載しておりますので、一度ご確認ください。

関連ページ

質問10 迷い込んできた子猫にエサをあげている人がいます。このままエサをあげていてもいいのですか?

 ただ『無責任にエサを与える』だけでは、ノラ猫が集まることで子猫も産まれ、かえって不幸な命をどんどん増やすことになります。
 金沢市では、飼い主のいない猫に餌を与える場合には、不妊去勢手術や猫用公衆トイレの設置などと併せてマナーを守るようお願いしています。
 また、関連ページでは、餌をやっていないのに敷地内に猫が入ってきて困っている方向けに、猫が入ってこないようにするためのアドバイスも掲載しておりますので、一度ご確認ください。

関連ページ

質問11 飼育している犬や猫が飼えなくなりました。動物愛護管理センターで新しい飼い主さがしをしていただけませんか?

 動物を大切に最期まで飼うことは、飼い主としての責任です。しかし、どうしても飼い続けることができなくなった場合は、飼い主自らがSNSや親類・友人を通して新しい飼い主を探してください。
 金沢市動物愛護管理センターでは、個別に新しい飼い主は紹介していませんが、里親探しの方法についてはご相談頂けます。

  • (注意)飼えなくなったからといって、動物を捨てたり殺したりしてはいけません。動物の遺棄は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、動物の殺傷は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます!
  • (注意)不幸な命を増やさないために、必ず繁殖制限手術をして飼育してください。

質問12 犬や猫が飼いたいのですが、センターから譲ってもらうことはできますか?

 動物愛護管理センターで引き取ったり、迷子になって保護された犬や猫を終生飼養していただける「新しい飼い主さん」に譲渡しています。
 譲渡は、事前に登録された方から順に連絡しています。子犬の保護収容はほとんどありませんので、長期間お待ちいただくことになります。成犬や成猫の譲渡希望者は非常に少ない状況です。成犬・成猫は子犬・子猫と違い、大きさや性格がすでに決まっていたり、ある程度のしつけがされていることも多く、特に初心者には飼いやすいかもしれません。
金沢市の犬猫譲渡制度について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

 なお、民間の動物保護施設でも犬猫の譲渡を募集していることがありますし、ペットショップやブリーダーから迎える方法もあります。それぞれの方法で良い点や注意点がありますので、自分の飼いたい犬・猫や生活環境を踏まえたうえでご検討ください。

質問13 飼っている動物が死んでしまいました。どうすればいいですか?

 動物愛護管理センターではペットのご遺体の火葬はしておりません。民間の動物霊園や戸別収集受付センター(076-221-0530)にご相談ください。
 なお、犬が亡くなった場合は、必ず動物愛護管理センターにご連絡ください。

質問14 ペットショップ、ペットホテル、犬の美容室等を始めたいと思いますが、どうすればいいですか?

 法律に基づく動物取扱業の登録が必要になります。登録には様々な要件が必要になります。計画の段階で動物愛護管理センターまでお問い合わせください。

質問15 犬、猫に関する相談・苦情の問い合わせ先を教えてください。

 犬・猫に関する苦情や相談は動物愛護管理センターが電話番号(076-258-9070)、ファックス番号(076-258-9071)、メール等で受け付けます。

質問16 ペットの体調が悪いようです。どうしたらいいですか?

ペットの健康状態を把握したい時、容体が急変した時や何か相談したい時に安心して任せられる獣医師に相談してください。
ペットも飼い主も安心できる信頼のあるかかりつけ医を持ちましょう。

金沢市内での動物病院の情報は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

動物愛護管理センター
郵便番号:920-3101
住所:金沢市才田町戊370番地2
電話番号:076-258-9070
ファックス番号:076-258-9071
お問い合わせフォーム