法定外公共物(道路)の業務について

 法定外公共物(道路)とは、高速自動車道、一般国道、都道府県道、市町村道など道路法の適用を受ける道路以外のものです(認定外道路ともいいます)。ただし、林道や港湾道路その他、管理者が定められているものは除きます。

法定外公共物(道路)の「財産管理」について

 法定外公共物(道路)のうち、一般の公共の用に供されている次の道路については、主に金沢市が財産管理を行っています。

1. 地方分権一括法(平成12年4月1日施行)に基づき、国から譲与を受けた金沢市内の里道(別称「赤道」ともいいます)

2. 開発道路、既存道路及び位置指定道路のうち、金沢市に土地が帰属されたもの

金沢市が財産管理する法定外公共物(道路)について、使用許可、境界確認、用途廃止等をご希望される方は、下記リンクより所定の手続き方法をご確認ください。

〇電柱の建柱、管の埋設、足場や敷鉄板の設置等で法定外公共物(道路)を使用する場合

・法定外公共物(道路)の「使用許可」について

〇所有する土地と隣接する法定外公共物(道路)との境界を確認する場合

・法定外公共物(道路)の「境界確認」について

〇所有する土地に隣接する法定外公共物(道路)の売払いを受けたい場合

・法定外公共物(道路)の「用途廃止・売払い」について

法定外公共物(道路)の「機能管理」について

 法定外公共物(道路)は、主に地域住民の交通を担う道路であり、その維持管理(除草、清掃、修繕等)については、地域の団体が行っています。

 ただし、陥没など危険な場合は、市で現地調査及び緊急修繕などの対応を行うことがあります。

 なお、私道については以下の補助制度があります。詳細については生活道路室までお問い合わせ下さい。

法定外公共物(道路)の「私道整備費補助金」について

 生活環境の向上を図ることを目的とし、一定の要件を満たす法定外公共物(道路)を対象とした舗装や側溝等の整備に要する費用の一部を補助する制度です。

・法定外公共物(道路)の「私道整備費補助金」について

令和6年能登半島地震に伴う「私道復旧補助金」について

 令和6年能登半島地震による被害からの早期の復興と被災者の負担の軽減を図ることを目的として、一定の要件を満たす私道に対して、被害を受けた私道を原形に復旧することを基本とした工事に要する費用の一部を補助する制度です。

その他関連業務について

 道路法上の道路及び法定外公共物(道路)に関連する次の業務は、生活道路室にて行っております。

〇道路法上の道路及び法定外公共物(道路)の内に含まれている民有地を解消したい場合

・「未登記道路」について

〇幅員4メートルに満たない道路(狭あい道路)を拡幅したい場合

・「狭あい道路の整備」について

この記事に関するお問い合わせ先

生活道路室
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2578
ファックス番号:076-220-2274
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