空き家に関する補助制度

狭小隣地等統合促進事業費補助制度

単独では流通困難な狭小地や無接道地である空家や空地を隣地と統合する際の不動産仲介手数料や測量費、登記費用等の一部を補助します。

  • 補助対象者 :当該土地等の「売主」および 「買主」である個人または法人
  • 補助率   :下記の費用の1/2(限度額:30万円)の額  ※1万円未満切り捨て
  • 補助対象経費:敷地測量および境界明示費用
           所有権移転および建物滅失等の登記費用
           不動産売買にかかる仲介手数料
           土地の合筆にかかる費用

(注意)土地売買契約前に申請していただく必要があります。
補助制度の利用をお考えの方は、事前に建築指導課までご相談ください。

シェアハウス再生空家活用補助制度

空家の活用を促進するため、空家をシェアハウスとして活用する際に必要となる改修工事費及び動産処分費の一部を支援します。

  • 補助対象:空家をシェアハウスとして活用する際に必要となる改修工事費及び動産処分費の一部
  • 補助率 :改修工事費の2/3(補助限度額:100万円)
         動産処分費の1/2(補助限度額:10万円)

(注意)工事着手前に申請していただく必要があります。
 補助制度の利用をお考えの方は、事前に建築指導課までご相談ください。

危険空き家の解体(除却)に関する補助制度

危険な空き家等を解体する方へ補助します(金沢市危険空き家等除却費補助金)

管理されずに放置され、地域の課題となっている危険な空き家の解体を促進するため、所有者が自ら行う空き家の解体(除却)工事に係る費用の一部を補助します。

  • 補助対象:市の現地調査により危険老朽空き家と判定された個人所有の空き家の解体(除却)工事費
  • 補助率:1/2(補助限度額:50万円)
    ※危険空き家等が「防災まちづくり協定区域」内に存する場合にあっては、70万円

令和4年4月より所有者調査に係る経費の加算が追加されました。

  • 補助率:1/2(補助限度額:5万円)
    ※所有者調査費の補助を受ける場合は、空き家解体費補助の利用が必須となります。

(注意)工事着手前に申請していただく必要があります。
 補助制度の利用をお考えの方は、事前に建築指導課までご相談ください。

地域連携空き家等活用事業

 町会等が、空き家を集会所やポケットパーク等として活用する際、整備費の一部を支援する制度があります。空き家の所有者にも、活用する町会も、双方にメリットのある制度です。

詳細はこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

空き家活用室
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2136
ファックス番号:076-220-2134​​​​​​​
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