国民健康保険証を持たずに病院にかかった場合、払い戻しは受けられるのか。
質問
国民健康保険の保険証を持たずに病院にかかった場合、払い戻しは受けられるのか。
回答
保険証を持たずに病院にかかった理由が、急な病気やケガなど、やむを得ないと認められれば、国民健康保険から保険対象額の7割( 義務教育就学前の被保険者は8割、70歳以上の被保険者は、8割又は7割 )の払戻しを受けることができます。
下記の「申請に必要なもの」をお持ちの上、保険年金課の窓口にてお手続きください。
世帯主の方がマイナンバーカードをお持ちであれば、「ぴったりサービス」からのオンライン申請が可能です。ひったりサービスの申請には、マイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)が必要になります。
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(写し)
- 領収証(原本)
- 世帯主の本人確認書類(個人番号カード、免許証など)
- 国民健康保険の保険証
- 世帯主の印鑑(代理人が申請する場合)
- 世帯主名義の預金通帳
関連リンク
ぴったりサービス:国民健康保険療養費支給申請(10割負担)(外部サイト)
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保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644
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