各種手続き

介護保険課の各種申請手続きの一覧です。

  • 市民向け 要介護認定申請、再交付申請、住宅改修費支給申請、特定福祉用具購入費支給申請 等
  • 利用者負担等軽減 高額介護サービス費支給申請、負担限度額認定申請、在宅サービス利用料助成 等
  • 事業者向け 過誤申立、福祉用具貸与費例外給付、短期入所利用日数半数超え、事故報告 等
  • 指定・報酬関係 介護保険事業者指定(許可)申請、報酬算定に係る届出、介護保険事業に係る変更届出 等

ご注意下さい!

市職員を装った不審電話が多発しています。

保険料や介護サービス利用料の還付(もどし)があるなどとして、現金自動払込機(ATM)を操作させようとしたり、携帯電話番号を聞き取ろうとする内容の不審電話が多発しています。

市役所などの公的機関では、

  • 保険料や介護サービス利用料の還付の際に、フリーダイヤルへの連絡を求めることはありません
  • 保険料や介護サービス利用料の還付の際に、ATMの操作を指示することはありません

もし、不審な電話等がありましたら、指示に従うことなく、まず、市役所介護保険課(電話番号 076-220-2264)までお問い合わせください。

市民向け

介護保険の申請

要介護認定申請

 介護保険のサービスを利用するために新規に認定を受ける時や、既に認定を受けている方で継続してサービスを受ける際(更新)に提出します。

再交付申請

 被保険者証や負担割合証、または負担限度額認定証などを、紛失等のため再交付を受ける際に提出します。

居宅サービス計画作成(変更)依頼届出

 在宅サービスを利用するための介護サービス計画(ケアプラン)を作成する事業者が決まった際に提出します。

高額介護(予防)サービス費(相当費)支給申請

 同じ月に利用したサービスの利用者負担額(居住費(滞在費)・食費負担を除く。)が、一定の上限額を超えた際に提出します。

高額医療合算介護(予防)サービス費(相当費)支給申請

 世帯内で1年間(計算期間=8月1日~翌年7月31日)に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額(高額療養費、高額介護(予防)サービス費、食費・居住費などは除く。)の合計が一定の上限額を超えた際に提出します。

負担限度額認定申請

 介護保険施設又はショートステイを利用する世帯全員が市民税非課税の方などが、居住費(滞在費)・食費の軽減を受ける際に提出します。

住宅改修費支給申請

 介護保険対象となる住宅改修工事を行う際に提出します。

福祉用具購入費支給申請

 介護保険対象となる特定の福祉用具を購入した際に提出します。

介護保険以外の申請

障害者控除対象者認定申請

 障害者手帳等を交付されていない高齢者で障害者に準ずると認められる方について、所得税等の障害者控除を受けるための認定書の交付を行います。

要介護高齢者等の生活自立のための住まいづくり助成事業

 高齢の方、障害のある方の自立生活を支援するための住宅整備資金を助成します。

介護サービス利用料等負担軽減制度等

高額介護(予防)サービス費(相当費)支給申請

 同じ月に利用したサービスの利用者負担額(居住費(滞在費)・食費負担を除く。)が、一定の上限額を超えた際に提出します。

高額医療合算介護(予防)サービス費(相当費)支給申請

 世帯内で1年間(計算期間=8月1日~翌年7月31日)に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額(高額療養費、高額介護(予防)サービス費、食費・居住費などは除く。)の合計が一定の上限額を超えた際に提出します。

負担限度額認定申請

 介護保険施設又はショートステイを利用する世帯全員が市民税非課税の方などが、居住費(滞在費)・食費の軽減を受ける際に提出します。

市民税課税世帯における食費、居住費の特例減額措置

 高齢者夫婦世帯等で一方が施設に入所することによって、在宅で生活される方が生計困難となる場合には、以下の対象要件を満たす場合に特例的に食費・居住費の負担限度額を変更します。

対象要件

 次の全ての要件を満たす方(「世帯」には別世帯の配偶者を含みます)

  1.  2人以上の世帯の方(世帯員に関する年齢要件はありません。)
  2.  介護保険施設に入居又は入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費を負担している方
  3.  全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額
     (長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下であること
  4.  全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、有価証券等の合計額が、450万円以下であること
  5.  全ての世帯員及び配偶者について、居住用家屋、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  6.  全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと

詳しくは、介護保険課までご相談ください。

社会福祉法人等による生活困難者等に対する軽減

社会福祉法人等が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等の各サービスについては、以下の対象要件を満たす方は、社会福祉法人等による軽減が受けられる場合があります。

対象要件

 市民税非課税世帯で次の全ての要件を満たす方

  1.  年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増につき50万円の加算)以下
  2.  預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員1人増につき100万円の加算)以下
  3.  負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  4.  居住用家屋、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  5.  介護保険料を滞納していないこと

詳しくは、介護保険課までご相談ください。

利用料の減免

災害などの特別な事情で利用料の負担が困難な場合、利用料の減免を受けることができます。

利用料の減免の詳細
区分 減免内容
被保険者本人またはその世帯の生計を支える方が、震災・風水害・火災などの災害により住宅や家財などの財産に著しい損害を受けた場合 資産の損失の程度により、減免します。
世帯の生計を支える方が死亡した場合またはその方が心身に重大な障害を受けた場合、もしくは長期間の入院や事業の休廃止、失業、干ばつ等による農作物の不作などの事由により収入が著しく減少した場合 所得の減少の程度により、減免します。
被保険者本人またはその世帯の生計を支える方が、保証債務の履行等(破産宣告、事業破産による負債等の返済)により利用料を負担することが著しく困難な場合 収入の程度や生活困窮の程度により、減免します。
被保険者本人およびその家族全員の収入見込みが生活保護基準の1.2倍以下である場合など、収入が少なく生活が困窮している場合(ただし、世帯の預貯金の合計も生活保護基準の1.2倍以下の方) 収入の程度や生活困窮の程度により、減免します。

減免を受けるには、減免申請が必要です。

詳しくは、介護保険課までご相談ください。

在宅サービス利用料の助成

在宅での介護を支援するために、利用限度額を超えてサービスを利用したため介護保険の対象とならない費用の一部を助成します。

対象者

次の条件を全て満たす、要介護3~5の認定を受けている方

  1.  同一世帯に市民税課税者がいないこと
  2.  市民税課税者と同居していないこと
  3.  短期入所生活介護、短期入所療養介護等を合わせた利用日数が月の半数を超えないこと
  4.  介護保険料を滞納していないこと

助成額

区分支給限度額を超えてサービス利用したことにより、介護給付の対象とならないこととなる在宅サービス利用料(食費、滞在費等、日常生活費等は除く。)に1/2を乗じた額(上限23,100円(令和元年9月利用分まで)又は23,200円(令和元年10月利用分以降))を助成します。

詳しくは、介護保険課までご相談ください。

障害のある方の訪問介護及び訪問入浴介護

障害者自立支援サービスで自己負担のなかった方が介護保険対象となり、自己負担が必要となった方の利用料は減額されます。
(注意)訪問入浴介護については金沢市独自の軽減施策です。

詳しくは、介護保険課までご相談ください。

事業者向け

介護給付費等過誤申立

 介護給付費を過誤調整により返納する際に提出します。

軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付届出

 要支援1・2および要介護1の被保険者が、原則給付対象外とされている福祉用具の貸与申請をする際に提出します。

介護保険住宅改修費受領委任払い取扱い事業者登録申請

 介護保険住宅改修について受領委任払い制度を利用する際に提出します。

短期入所サービス利用日数が要介護認定の有効期間の半数を超える場合の届出

 短期入所サービス利用日数が要介護認定の有効期間の半数を超える際に提出します。

介護保険サービス事業者における事故発生時の報告

 事故等の報告の際に提出します。

認定調査員の届出

 介護保険認定調査員について届出する際に提出します。

認定調査票(特記事項)

 認定調査票の特記事項を作成するための様式及び記載例です。

訪問回数の多い居宅サービス計画の届出

 訪問介護における生活援助中心型サービスを居宅サービス計画に規定回数以上位置づけた際に提出します。

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出

厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に規定する要件に該当する場合であって、かつ、市からの求めがあった場合に提出します。

地域密着型サービス外部評価実施回数の緩和に係る申請

 所定の要件を満たした地域密着型サービス事業者が、外部評価実施回数の緩和を行う際に申請します。

指定・報酬関係

介護保険事業者指定(許可)申請

 介護保険事業者として指定(許可)を受ける際に申請します。

介護保険事業者指定(許可)更新申請

 介護保険指定(許可)事業者が、指定(許可)を更新する際に申請します。

介護報酬算定に係る届出

 加算・減算の算定等、介護報酬算定に関する事項に変更が生じた場合に提出します。

介護保険事業に係る変更届出

 事業所の名称や所在地等、介護保険指定(許可)事業者の指定(許可)内容に変更がある場合に提出します。

介護保険事業者廃止・休止・再開・指定辞退届出、指定を不要とする旨の申出

 介護保険事業者が、事業を廃止、休止または再開する場合や、指定を辞退する場合、指定を不要とする場合に提出します。

指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出

 指定通所介護事業所等において、宿泊サービスを実施する場合や、実施内容を変更する場合に提出します。

有料老人ホームに関する届出

 有料老人ホームの設置、廃止、変更等を行う際に提出します。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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