駐車場附置義務の緩和を受けるには
まちなか駐車場区域において、建築物の新築をする場合に附置すべき駐車施設については、市長が当該建築物の周辺の交通環境の保全上支障がなく、かつ、公共交通の利用の促進又は利便の増進に資する措置が講じられていると認めたものに限り、附置義務を緩和することができます。(車いす利用者及び荷さばきのための駐車施設は緩和対象外です)
令和元年7月1日から緩和基準等が以下のように変わります。
「建築物の駐車施設に関する条例(駐車場附置義務条例)」における駐車施設の附置義務についての緩和基準
公共交通の利便性が高い場所又は金沢市における歩けるまちづくりの推進に関する条例(以下「歩けるまちづくり条例」という。)で規定する「歩けるまちづくり協定」の区域内で駐車施設の設置が好ましくない場所において建築物を新築するにあたって、施設利用者への公共交通の利用の促進等の取組が行われる場合は、駐車施設の附置義務を緩和するものとする。
1. 下記のいずれかの場所において新築される建築物であること
(1)公共交通の利便性が高い場所
当該建築物の敷地が、公共交通の利便性が高い以下のバス停から半径約200メートルの範囲内又は金沢駅から半径約500メートルの範囲内の位置にあるこ
対象となるバス停
金沢駅、六枚町、リファーレ前、武蔵ヶ辻、南町、香林坊、片町、広坂、兼六園下、橋場町、尾張町
(2)「歩けるまちづくり協定」区域内であり駐車施設の設置が好ましくない場所
- 当該建築物の敷地が、道路交通法の規定により車両等の通行が禁止されている道路に面する場所であること
- その他、「歩けるまちづくり協定」により駐車施設の設置が好ましくない場所であること
2. 下記のいずれかの取組により、施設利用者に対して公共交通の利用の促進等を図るとともに、その取組を周知すること
- バス停におけるバス待ち環境整備
(当該建築物又は敷地内におけるバスの待合スペース、ベンチの設置等) - バス券、タクシー券の配布
- 施設専用バスによる送迎
- カーシェアリングの導入
- 施設入居者のマイカー通勤の原則禁止
- タクシーや観光バスの乗降に伴う路上での駐停車を抑制する取組の実施
- その他、施設利用者等への公共交通の利用の促進及び自動車の利用抑制に資すると判断される取組の実施
緩和対象エリア
(注意)緩和対象エリアの詳細については、交通政策課にお問い合わせ下さい。