宿泊税
宿泊税は、金沢の歴史、伝統、文化など固有の魅力を高めるとともに、市民生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるための法定外目的税で、宿泊施設の宿泊客に対して課税されます。
お知らせ
宿泊税について
宿泊税の概要
制度概要
納める方(納税義務者)
税率
1人1泊について
- 宿泊料金が2万円未満のもの 200円
- 宿泊料金が2万円以上のもの 500円
宿泊料金について
- 宿泊料金に含まれるもの
宿泊者の方が宿泊の対価又は負担として宿泊施設に支払うべき金額
(素泊まり料金とそれにかかるサービス料等) - 宿泊料金に含まれないもの
飲食代、消費税等の租税、立替金等
納める方法
宿泊料金の支払いに応じて、宿泊施設へ納付します。
(注意)宿泊事業者(特別徴収義務者)が金沢市に申告及び納入を行います。
(このような制度を「特別徴収制度」といいます。)
課税開始
平成31年4月1日の宿泊分から
関係法令等
宿泊税特別徴収事務の手引 (PDFファイル: 15.4MB)
金沢市宿泊税特別徴収事務交付金交付要綱 (PDFファイル: 61.3KB)
導入の経緯等
電子申告について
手続き方法等については、「宿泊税電子申告の手引」をご参照ください。
電子申請サービスへのアクセスは下記リンクから。
