ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処分等の情報については、環境省のホームページをご参照ください。
環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」(別ウインドウで開きます。)
PCB廃棄物及び使用製品を保管している方は、法令に基づき各種報告が必要になります。届出をしない又は虚偽の届出をした場合は、罰則の適用があります。
届出書については、下記をご参照ください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、優れた絶縁性、不燃性を持つことから、変圧器やコンデンサーなどの電気機器をはじめとして幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年のカネミ油症事件によりその毒性が社会問題化し、昭和47年以降製造が中止されました。
PCBを使用した電気機器等の廃棄物は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」により、期間内の適正な処分及び処分までの適正な保管が義務づけられています。
保管事業者におかれましては、PCB廃棄物の早期処理に努めていただきますようお願いいたします。また、事業場で使用中のPCB使用製品においても、早急に使用を停止し、PCB廃棄物として期間内に処分をしなければなりません。
PCB特別措置法に関する詳細は環境省のホームページをご参照ください。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律等の施行について (PDFファイル: 235.0KB)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律等の施行について (PDFファイル: 433.9KB)
特別管理産業廃棄物管理責任者
特別管理産業廃棄物管理責任者は、産業廃棄物の適正処理に関して、一定期間以上の実務経験を有する等の資格が必要になります。
特別管理産業廃棄物管理責任者の詳細については下記リンクをご参照ください。
PCB廃棄物の移動の制限
高濃度PCB廃棄物について、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の事業エリアを超えて移動させることは原則禁止されています。JESCOの事業エリアを超えて移動させようとする事業者は、事前に環境大臣の確認を受ける必要があります。
また、石川県外から金沢市にPCB廃棄物を移動させようとする事業者は、県外産業廃棄物搬入協議書を事前に提出し協議することが必要です。詳細については下記リンクをご参照ください。
JESCOの事業エリアについて
JESCOの 事業エリア |
保管の場所の所在する都道府県 |
---|---|
北海道エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、 山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、 長野県 |
東京エリア | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
豊田エリア | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
大阪エリア | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 和歌山県 |
北九州エリア | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、 佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、 鹿児島県、沖縄県 |
JESCOの 事業エリア |
保管の場所の所在する都道府県 |
---|---|
北海道エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、 山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県 |
北九州エリア | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、 佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、 鹿児島県、沖縄県 |
定期報告(PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書)
- PCB廃棄物の保管事業者
PCB廃棄物の保管事業者は1年間のPCB廃棄物の保管状況及び処分状況を
翌年度の6月30日までに報告する必要があります。 - PCB使用製品の所有事業者
PCB使用製品を現在使用している事業者はPCB使用製品の使用状況及び
使用停止の予定日を翌年度の6月30日までに報告する必要があります。
報告には金沢市電子申請サービスをご活用ください。
様式・記載例は下記リンクからダウンロードできます。
届出書の縦覧について
随時報告
PCB廃棄物の保管事業者および所有事業者は定期報告以外ににも、随時報告が必要となるものがあります。
様式・記載例は下記リンクからダウンロードできます。
PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書
1. 高濃度PCB使用製品(安定器等)を廃棄したとき
全ての高濃度PCB使用製品を取り外してPCB廃棄物とした事業者は、PCB廃棄物として保管を開始した日から20日以内に報告する必要があります。
2. 高濃度PCB廃棄物を処分するとき
保管している高濃度PCB廃棄物を全て処分する契約を締結した事業者は、契約締結日から20日以内に報告する必要があります。
3. 事業場の全てのPCB廃棄物を処分するとき
保管しているPCB廃棄物を全て処分する契約を締結した事業者は、契約締結日から20日以内に報告する必要があります。
PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
4. 保管しているPCB廃棄物を移動させたとき
PCB廃棄物を保管事業場から他の事業場へ移動させた場合は、移動日から10日以内に報告する必要があります。
社名の変更により保管事業場の名称が変更になった場合も、報告する必要があります。
なお、移動前と移動後の保管事業場の所在地を管轄する自治体に報告する必要があります。
承継届出書
5. 事業の承継があったとき
事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人又は事業を承継する法人が承継のあった日から30日以内に報告する必要があります。
届出に関する注意事項
行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
届出書の作成を依頼する場合は、石川県行政書士会にご相談ください。
PCB廃棄物の譲渡し、譲受けは原則禁止されています。
やむを得ない理由によりPCB廃棄物の譲渡しを行おうとする場合は事前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
お問い合わせフォーム