建設工事に伴う廃棄物

建設工事に伴う産業廃棄物の処理

排出事業者は元請業者です

建設⼯事に伴い発⽣する廃棄物(建設廃棄物)は、⼯事の元請業者が排出事業者となります。そのため、元請業者が排出事業者として処理責任を負うこととなり、マニフェストの発⾏、処理業者との委託契約の締結などは全て元請業者が⾏わなければなりません。

建築物の解体時における残置物の取扱い

建築物の解体時に建築物の所有者が残した床等に固定されていない廃棄物(残置物)は、所有者が処理する必要があります。解体工事を始めるときに残置物がないよう、所有者に対し処理方法をご説明ください。

産業廃棄物の処理責任は、排出事業者にあります

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。詳しくは、下記をご参照ください。

産業廃棄物を自社で運搬する際の注意事項

下請業者が運搬する場合は、原則、許可が必要です

建設工事については、元請業者が排出事業者となり、下請業者が廃棄物を運搬する場合には、原則、収集運搬業の許可が必要になります。

また、残置物(工事現場に元からあった物)は建設工事に伴った廃棄物ではありません。残置物は、工事着手前に所有者が適正に処分しなくてはなりません。

産業廃棄物の運搬基準

自社運搬についても、廃棄物処理法の基準が適用されます。

  1. 飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  2. 法定された書類を携帯すること
  3. 車両に法定された表示をすること
  4. 特別管理産業廃棄物の場合は、帳簿をつけて保存すること

建設リサイクル法

特定建設資材は必ず再資源化施設へ

解体工事をはじめとする対象建設工事の実施に当たっては、特定建設資材廃棄物(建設発生木材、アスファルト・コンクリ ート塊、コンクリート塊)のリサイクルが義務付けられています。

産業廃棄物を事業場外で保管する場合

建設工事で発生した廃棄物を他の場所で保管する場合は、法令に基づき届出が必要な場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
お問い合わせフォーム