産業廃棄物の処理のしかた

排出事業者責任

事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理してください

廃棄物処理法第3条第1項に基づき、事業者は、その事業活動に伴って⽣じた廃棄物を⾃らの責任において適正に処理しなければなりません。
そのため、廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があります。
また、廃棄物処理業者が仮に不適切な処理を⾏った場合、排出事業者も指導や処分の対象になる恐れがあります。

産業廃棄物の処理のしかた

産業廃棄物の処理を委託する

 廃棄物の処理を専門的に行う業者に処理を委託する方法で、多くの事業者は、この委託により処理を行っています。

 委託にて廃棄物を処理する場合は、廃棄物の処理に応じた委託基準(産業廃棄物委託基準)を遵守してください。

委託先を選定する際の注意事項

 廃棄物の処理を委託する場合には、許可業者や認定業者など他人の廃棄物の処理を業として行うことができる者に委託しなければなりません。

また、許可業者や認定業者であっても、委託しようとする廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれなければ委託することはできません。自社が排出する廃棄物の性状を確認し、適正な業者に委託してください。

委託契約

 産業廃棄物の処理を委託する際は、委託基準に従い委託契約を締結しなければなりません。委託契約は収集運搬業者、処分・再生業者それぞれと個別に書面にて締結することが義務付けられています。

契約書の記載事項など産業廃棄物処理委託契約書の詳細については、下記をご参照ください。

委託先(許可業者)

 金沢市の許可業者は、下記をご参照ください。

 石川県の許可業者は、石川県にお問い合わせください。

以下の団体でもご相談出来ます。

 一般社団法人石川県産業資源循環協会
 電話番号:076-224-9101

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付

 産業廃棄物の処理を委託する場合、産業廃棄物を引き渡す際に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。詳しくは、下記をご参照ください。

産業廃棄物を自社で運搬する際の注意事項

 産業廃棄物は、自ら運搬すること(自社運搬)が出来ます。

自社運搬についても、廃棄物処理法の基準が適用されます。

  1. 飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  2. 法定された書類を携帯すること
  3. 車両に法定された表示をすること
  4. 特別管理産業廃棄物の場合は、帳簿をつけて保存すること

詳しくは、下記をご参照ください。

建設工事に伴う廃棄物

建設工事に伴って排出される廃棄物は、その工事の元請業者が適切に処分しなければなりません。

廃棄物の投棄禁止

適正な処理を行わず、廃棄物を投棄してはいけません。詳しくは、下記をご参照ください。
 事業所内の保管施設や処理施設内に保管してある場合でも、保管基準を著しく超えて放置されているような場合には不法投棄に該当することになります。

産業廃棄物を自己処理する

廃棄物の種類に応じた処理基準(産業廃棄物処理基準)を遵守して、適正な処理を行ってください。

なお、⾃ら廃棄物を処理するために⼀定規模以上の施設を設置する場合、市の許可が必要となります。
 

多量の産業廃棄物を排出する事業者

下記の事業場を設置している事業者は、計画作成等の義務が課されます。

  • 前年度の産業廃棄物発生量が1,000トン以上
  • 前年度の特別管理産業廃棄物発生量が50トン以上

詳しくは、下記をご参照ください。

事業系一般廃棄物の処理のしかた

事業系一般廃棄物の処理については、下記をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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