今年新たに土地・家屋を取得した方へ
固定資産税の納税について
今年新たに土地・家屋を取得した方には、翌年の4月から固定資産税を納めていただくことになります。
固定資産税の課税基準日は1月1日(「賦課期日」といいます。)なので、年の途中で土地・家屋を取得した場合でも、法律上、納税義務が発生するのは翌年の4月です。年度の途中で法律上の納税義務者が変わることはありません。
例えば、8月に土地や家屋を購入した場合でも、資産税課から直接新所有者に対して、8月以降の分の固定資産税の納付を求めることはありません。
なお、都市計画税についても同様です。
必要な届出や申告、連絡について
1.以下のようなときには届出や申告が必要です。
届出や申告が必要な場合 | 詳細 |
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非課税となるべき物件と取得したとき |
実地調査が必要な場合があります。 |
東日本大震災で被災された方が金沢市内で代替土地・代替家屋を取得したとき |
実地調査が必要な場合があります。 |
未登記の家屋を取得したとき | 未登記家屋の所有者を変更する場合 |
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住宅用地の特例の適用が変更になる場合があります。 |
2.以下のような使用形態の変更があるときには、評価の内容が変更となる場合がありますのでご連絡ください。
使用形態の変更点 | 詳細 |
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もともと農地であった土地を、転用して宅地として取得するとき |
宅地評価となり、税額が上昇します。 |
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実地調査が必要な場合があります。 |
家屋の新築(増改築)について
家屋を新築(増改築)した場合は、資産税課の家屋担当職員が実地調査を行います。調査は、家屋の内部(各部屋)にわたるため、所有者又は所有者の代理人の立会いが必要です。
新築した住宅は、一定の要件を満たせば、固定資産税が減額になる場合があります。
新築住宅に対する減額については、下記リンク「家屋に対する課税について」の(新築住宅に対する減額措置)の箇所をご覧ください。
取得した既存住宅を改修したとき
一定の要件を満たせば、申告により固定資産税が減額されます。
住宅のバリアフリー改修(バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額)
住宅の省エネ改修(省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税の減額)
税額について
固定資産税は、資産の価格によって課税されるものであり、所有者の変更によって評価や税額が変更されることは基本的にはありません。
ただし、前述のような使用形態の変更があったときは、評価額が変更することがありますので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。
以下のリンクを参考にしてください。
固定資産税以外の土地や家屋にかかる各種税金
税金 | 種類 | 内容 | お問い合わせ先 |
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不動産取得税 | 県税 | 土地・家屋を取得したとき | 石川県金沢県税事務所 金沢市幸町12-1 電話番号:076-263-8833 |
相続税・贈与税 | 国税 | 不動産を相続したときや贈与を受けたとき | 金沢税務署 金沢市西念3-4-1 (金沢駅西合同庁舎内) 電話番号:076-261-3221 |
登録免許税 | 国税 | 不動産を登記するとき | 金沢地方法務局 金沢市新神田4-3-10 (金沢新神田合同庁舎内) 電話番号:076-292-7810 |
各種証明
各種証明の申請は、市役所本庁舎2階バイク受付・税証明の窓口、または市民センターにて受付しています。
資産を取得した年度の証明を申請する場合には、本人であることを確認できる証明書(運転免許証、健康保険証など)と、資産を取得した事実を証明できるもの(売買契約書や登記簿など)をお持ちください。
詳しくは、市税証明・閲覧をご覧ください。
その他、一般的なご質問やご相談につきましては、資産税課各担当までお問い合わせください。
資産税課 電話番号
- (庶務係) 076-220-2151
- (土地係) 076-220-2153
- (家屋係) 076-220-2156
- (償却資産係) 076-220-2158