サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税の減額
バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」として登録された貸家住宅を新築した場合、申告により固定資産税が減額されます。
なお、都市計画税は減額されません。
減額が適用となる要件
減額が適用されるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(サービス付き高齢者向け住宅として登録されているもの)
- 国又は地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅の建設費補助を受けていること
- 居住部分の床面積割合が2分の1以上の住宅であること
- 独立した1区画の居住部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること(共有部分を含む)
- 主要構造部が耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物もしくは総務省令で定める建築物であること
- サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること
減額の範囲
新築の翌年から5年度分の居住部分の固定資産税の税額について、1戸当たりの床面積120平方メートル相当分までを限度として、3分の2を減額します。
申告方法
新築した翌年の1月31日までに資産税課へ申告してください。
平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。提出書類の記載欄に記入いただきますようお願いします。
なお、本人確認等については、下記リンクをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
提出書類
- サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税減額申告書
- サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類(登録通知書の写し)
- 国又は地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅の建設費補助を受けていることを証する書類(補助金交付決定通知書の写し)
- 建築物の構造部が要件を満たしていることを証する書類
(1) | 主要構造部が耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物 | 建築確認申請書副本第1面~第4面の写し |
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(2) | その他総務省令で定める建築物 | 構造について建築士の証明書(サービス付き高齢者向け住宅の減額要件の適合に関する証明書) |
その他、詳細につきましては、下記担当までお問い合わせください。
提出先
〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 家屋係
様式
サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 89.3KB)
サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税減額申告書 (Excelファイル: 42.5KB)
サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税減額申告書 記入例 (PDFファイル: 124.3KB)
担当
資産税課 家屋係 電話番号:076-220-2156
(注意)サービス付き高齢者向け住宅の内容については、住宅政策課(電話番号:076-220-2333)までお問い合わせください。