製品プラスチックの分別収集について(令和7年4月から開始)

令和7年4月から「製品プラスチック」の分別収集が始まります

令和7年4月からの変更点を動画で確認いただけます。

製品プラスチックの分別収集とは

これまで燃やすごみだった「製品プラスチック」「容器包装プラスチック」と合わせて「プラスチック資源」として収集し、資源化します。

 

製品プラスチックとは

プラスチック素材100%でできているもので、一番長い辺が50cm以下のものです。

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制度開始の目的

海洋プラスチックごみ問題や気候変動問題などを契機として、令和4年4月に施行された「プラスチック資源循環促進法」では、容器包装プラスチックに加え、新たに製品プラスチック(プラスチック使用製品廃棄物)の分別収集・資源化が自治体の努力義務とされました。

本市においては、令和6年3月に策定した金沢市ごみ処理基本計画(第7期)に基づき、ごみの減量と資源循環によるゼロカーボンシティかなざわの実現のため、令和7年4月から製品プラスチックの分別収集・資源化に取り組みます。

 

※ゼロカーボン…温室効果ガス排出量を実質ゼロにすること

「プラスチック資源」の分け方・出し方

【分け方】

これまで燃やすごみに出されていたプラスチック素材100%でできているもので50cm以下のものを「製品プラスチック」として分別し、従来の「容器包装プラスチック」と合わせて「プラスチック資源」として収集します。

 

■容器包装プラスチック

商品を入れたり包んだりしているプラスチック製の容器や包装

 

■製品プラスチック

プラスチック素材100%でできているもの(50cm以下)

例えばこのようなものです。 製品プラスチックの一例はこちら(PDFファイル:41.5KB)

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【出し方】

出し方はこれまでの容器包装プラスチックと同じです!

1.汚れている場合は、ひと洗いするか拭き取るなどして汚れを取り除く

2.「容器包装プラスチック」と「製品プラスチック」を半透明の袋にまとめて入れる

 

収集日

現在の容器包装プラスチックと同じ収集日(月2回+第5週目)

排出場所

これまで容器包装プラスチックを出していた資源回収のごみステーションへ出してください。

開始時期

令和7年4月から

 

「製品プラスチック」の対象とならないもの

1.金属などプラスチック以外の素材を含む製品
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一部にプラスチック以外の素材が使用されている製品は「燃やすごみ」に出してください。

2.汚れのつているもの
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汚れのついているものはリサイクルできないため、「燃やすごみ」に出してください。

ひと洗いするか汚れをふき取れば、プラスチック資源として出すことができます。

※固形物が残らない程度に汚れを取り除いてください。

3.小型家電類・発火の危険のあるもの
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  • プラスチックが使われている電気や電池で動く小型家電類については、燃やさないごみの「金属・小型家電類」に出してください。
  • ライターも火災の発生のおそれがありますので、燃やさないごみの日の分別用の回収箱へ入れてください。
4.刃物類
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  • カッター、かみそりなどの刃物類は、選別作業の過程で作業員がけがをするおそれがあるため、プラスチック資源には出さないでください。
  • 全体の80%以上が金属であれば、燃やさないごみの「金属・小型家電類」に、それ以外の場合は「燃やすごみ」に出してください。
5.ペットボトル
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※これまでどおり「ペットボトル」の区分で出してください。

製品プラスチックの見分け方

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<フロー図>

「プラスチック資源」リサイクルのゆくえ

1.収集

家庭から排出されたプラスチック資源を収集し、戸室リサイクルプラザへ運びます。

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2.中間処理

作業員が手作業で選別・異物の除去を行います。

その後、機械で圧縮し、塊にします。

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3.資源化(リサイクル)

リサイクル業者の工場で資源化を行い、ペレット(プラスチック製品の原材料)やパレット(荷物を置くための台)などに生まれ変わります!

これまで燃やすごみに出していた製品プラチックを資源化することで、年間約2,500tのCO₂削減が見込まれます。これは、約960世帯分の年間CO₂排出量(電気、ガス、灯油の合計)に相当します。

 

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Q&A

質問 回答
なぜ製品プラスチックを分別収集するのですか?

令和4年に施行された「プラスチック資源循環促進法」では、容器包装プラスチックに加え、新たに製品プラスチックの分別収集・資源化が自治体の努力義務とされました。

そのため、本市では本年3月に策定した金沢市ごみ処理基本計画(第7期)に基づき、ごみの減量と資源循環によるゼロカーボンシティかなざわの実現のため、令和7年4月から製品プラスチックの分別収集・資源化に取り組むこととしました。

いつから実施するのですか? 令和7年4月から開始します。
どのように出せばよいですか? 「容器包装プラスチック」と「製品プラスチック」をまとめて半透明袋に入れて出してください。
いつ出せばよいですか? これまでの容器包装プラスチックの排出日(月2回+第5週目)に出してください。
出す時間は変わらないのですか? これまでとおり、8時30分までに出してください。
どのようなプラスチックでも出せるのですか? これまで燃やすごみに出しているプラスチックのうち、プラスチック素材100%でできているもので、かつ、50cm以下のものだけ出してください。
製品に付いているラベルやシールはどうすればよいですか?

剥がせるものは剥がしてから出してください。簡単に剥がせない場合は、そのまま出してください。

汚れている場合はどうすればよいですか?

ひと洗いするかふき取るなどして、固形物が残らない程度に汚れを取り除くことができれば、プラスチック資源に出すことができます。

ひと洗いしても汚れの落ちないものは、燃やすごみに出してください。

プラスチック素材100%か分からないものはどうすればよいですか? 内部に金属や電池類などプラスチック以外のものがあると思われる場合は、出さないでください。
大きなプラスチック製品も50cm以下にすれば出せるのですか? 50cmを超える大きなものや長いものも、50cm以下にしていただければ「プラスチック資源」に出すことができます。
どうして50cm以下でないといけないのですか? 資源化できるプラスチックの基準は法令で「最大50cm」と定められていることから、「50cm以下」と基準を定めています。
製品プラスチックに該当するものを燃やすごみに出してもいいですか? プラスチック素材100%でできているもの(50cm以下)は、分別区分がプラスチック資源に変更となるため、燃やすごみには出せません。(汚れがある場合を除く)
ペットボトルは100%プラスチックなので出してもよいですか? ペットボトルは「ペットボトル」としての排出区分があることから、そちらに出してください。

 

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