建築物省エネ法の認定(建築物エネルギー消費性能向上計画認定)F&A

・建築物省エネ法の認定申請はどこへ提出すればよいですか?

A、⾦沢市役所 建築指導課までお願いします。

受付時間は午前9時から正午まで(年末年始・土日祝日除く)

・建築物省エネ法の認定申請の必要書類を教えてください。

A、以下書類を⼆部。※適合証以下の図書は適合機関の押印有りの図書をご⽤意ください。
・認定申請書
まちづくり 情報⽀援システム
・委任状(押印有り)
・適合証
・設計内 容説明書
・仕様書(仕上表 を含む)
・付近⾒取図
・配置図
・床⾯積 求積図
・⽤途別床⾯積 求積表
・各階平⾯図
・⼆⾯以上の ⽴⾯図
・断⾯図⼜は矩計図
・各部詳細図(基礎 伏図等)
・⼀次エネルギー消費量計算書
・各種計算書等

・建築物省エネ法の認定申請はいつすればよいのですか?

A、着⼯までに所管⾏政庁への認定申請が必要です。
認定申請には、登録住宅性能評価機関が発⾏する技術 的審査適合証を添付することが求められるため、以下の流れで⼿続きを進めていただくこととなります。
登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼

適合証交付

所管⾏政庁(⾦沢市役所)へ認定申請

着⼯

竣⼯

建築完了検査

完了報告

・建築物省エネ法の認定完了報告に必要な書類はありますか?

A、完了報告書と検査済証を⼆部、建築指導課へ提出してください。

都市計画区域外など検査済証が発行されない場合(確認申請が不要な場合)は、外観および内部がわかる写真をご準備ください。

・技術的審査依頼(適合証の発⾏)を⾏う登録住宅性能評価機関はどこですか?

A、⼀般社団法⼈ 住宅性能評価・表⽰協会ホームページより検索し、詳しくは各機関にお問い合わせください。

・建築物省エネ法の認定制度で使⽤するWEBプログラムはどこにありますか?

A、独⽴⾏政法⼈建築研究所のホームページをご覧ください。

・建築物省エネ法の認定制度全般Q&A集はありますか?

A、建築物省エネ法Q&A集(国土交通省)をご覧ください。
建築物省エネ法F&Q(住宅・建築SDGs推進センター(IBECS))をご覧ください。

・概要がわかりやすい資料はありますか?

A、⼀般社団法⼈ 住宅性能評価・表⽰協会が発⾏したパンフレットがございますので、概要説明の際にご活⽤ください。

・郵送での申請、受取は可能ですか?

A、申請⼿数料の⽀払いは現⾦のみとなっておりますので、窓⼝にて申請して下さい。
認定書の受取、完了報告に関しては郵送でも可能です。副本をお返ししますので返信⽤封筒を事前に郵送してください。

・確認申請前だが申請可能でしょうか?

A、申請⾃体は可能ですが、お急ぎでなければ確認済証が下りた後の申請をおすすめします。認定書を降ろした後に、⾯積等を含む省エネ性能の変更が
あると変更申請(別途⼿数料)をしていただく必要があります。審査をスムーズにするためにも確認済証を発⾏後の申請をおすすめします。

・低炭素建築物認定のように建築地の制限はありますか?

A、原則ございません。どんな地域でも申請は可能です。

・低炭素認定と性能向上計画認定の違いを教えてください。

A、それぞれの要点を以下に示します。

・低炭素認定

一次エネルギー消費量基準の適合、外皮基準の適合、節水設備等その他9項目中1項目を選択、再生可能エネルギーの設置、対象地域も市街化区域等に限定されている、容積率特例の上限は延べ面積の5%、税制の特例対象。

・性能向上計画認定

一次エネルギー消費量基準の適合、外皮基準の適合、容積率特例の上限は延べ面積の10%、税制の特例対象外

・建築物省エネ法の適合判定や届出の免除について

A、低炭素認定及び性能向上計画認定を受けたものについては、省エネ適判の通知書の公布を受けたものとみなされる特例があるため、改めて申請する必要はありません。(エコまち法第54条第8項、建築物省エネ法第35条第8項)

また、省エネ法の届出についても、届出をしたものとみなされる特例があるため、改めて提出する必要はありません。(エコまち法第54条第9項、建築物省エネ法第35条第9項)