こまちなみ 旧天神町区域保存基準
旧天神町区域こまちなみ保存基準
保存、修景の目標
かつて様々な人々が行き交った旧街道沿いに、椿原天満宮へと連なる町家のまちなみを基調に、伝統的な町家の保存・復原及び積極的な活用を図るとともに、やすらぎと生活感にあふれた親しみのあるまちなみの形成に努める。
項目 | 一般基準 (一般の建物等の建築行為等を行う場合) |
修景基準 (区域の町並みに調和した修景を行う場合) |
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位置 |
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外壁の位置、軒線は町家のまちなみに揃えるよう努める。(外壁の道路からの後退距離について、1階の部分は1.5メートル以下とし、3階以上の部分は、2階の壁面よりさらに後退する。) |
高さ |
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同左 |
意匠 屋根・ 庇 |
できる限り勾配屋根を取り入れ、色彩は黒系を基調とする。 |
切り妻平入り、黒瓦葺きを原則とし、各階には通り庇を設ける。 |
意匠 外壁・ 開口部 |
できる限り、伝統的素材、色彩に準じた仕上げとする。 |
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意匠 その他 |
− | − |
設備 |
屋外の設備機器等は、道路等からの見え方に配慮する。 |
屋外の設備機器等は、道路等から見える位置には設置しない。やむを得ない場合は、目隠し等を設ける。 |
項目 | 一般基準 (一般の建物等の建築行為等を行う場合) |
修景基準 (区域の町並みに調和した修景を行う場合) |
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門塀 |
設置する場合は、町家のまちなみとの調和に配慮する。 |
− |
広告物 |
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木製看板、のれん等伝統的意匠・素材を基調とする。 |
その他 | − |
道路に面する敷地の舗装は、伝統的素材を使用する等仕上げに配慮する。 |
項目 | 一般基準 (一般の建物等の建築行為等を行う場合) |
修景基準 (区域の町並みに調和した修景を行う場合) |
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駐車場 | 道路からの見え方、まちなみの連続性に配慮する。 |
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項目 | 一般基準 (一般の建物等の建築行為等を行う場合) |
修景基準 (区域の町並みに調和した修景を行う場合) |
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木材等 | 既存樹の保存に努める。 | − |
項目 | 一般基準 (一般の建物等の建築行為等を行う場合) |
修景基準 (区域の町並みに調和した修景を行う場合) |
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その他 | − | このほか、伝統的な建造物等及びその敷地で、固有の意匠等を継承するものにあってはそれによることができるものとする。 |
項目 | 一般基準 (一般の建物等の建築行為等を行う場合) |
修景基準 (区域の町並みに調和した修景を行う場合) |
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備考 | 「建築物の位置」の項中道路とは、金沢市道準幹線503号橋場・天神町線及び主要地方道金沢・井波線をいう。 | 「建築物の位置」の項中道路とは、金沢市道準幹線503号橋場・天神町線及び主要地方道金沢・井波線をいう。 |
保存基準(保存建築物を修復する場合)
外観を維持するための修理及び復原整備を原則とする。