宿泊税について

宿泊税は、金沢の歴史、伝統、文化など固有の魅力を高めるとともに、市民生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、平成31年4月に導入した法定外目的税で、宿泊施設の宿泊客に対して課税されます。

お知らせ

宿泊税制度の変更について/令和6年10月から(R6.10更新)

金沢市宿泊税条例の一部改正により、制度が変更となりました。

  • 時期:令和6年10月1日宿泊分から。
  • 内容:1人1泊5千円未満の宿泊の場合、宿泊税は免除されます。

詳細はこちらをご確認ください。

制度変更に関するQ&A(R6.9更新)

宿泊税制度の変更に関し、これまでにいただいたご質問とその回答をまとめました。

宿泊税の電子申告・電子納入について(R6.10更新)

【eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入】
令和5年10月16日から、eLTAXによる電子申告・電子納入を開始しています。

【金沢市電子申請サービス システム切替による宿泊税電子申告のサービス移行】
金沢市電子申請サービスは、令和6年9月17日から新たな電子申請サービスへシステムを切り替えました。
これに伴い、宿泊税の電子申告についても、新たな電子申請サービスに移行していますので、ご利用されている場合、「電子申告の手引」をご確認いただきお手続きをお願いします。
・納入について
金沢市電子申請サービスを利用した電子申告の場合は、引き続き金融機関窓口での納入が必要です。
(電子納入をご希望の場合、eLTAXをご利用いただく必要があります。)

eLTAX 及び「電子申告の手引」等について、詳しくはこちらをご確認ください。

目次

1 宿泊税制度の概要

納める方(納税義務者)

金沢市内に所在する次の宿泊施設へ宿泊される方

  • 旅館業の許可を受けて営業を行う旅館・ホテル、簡易宿所
  • 住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の届出をして事業を営む住宅

税率

 

宿泊料金(1人1泊・税抜き) 税率
5,000円未満 課税されません
5,000円以上20,000円未満 200円
20,000円以上 500円

※令和6年10月1日宿泊分から、1人1泊5,000円未満の宿泊の場合、宿泊税は免除となりました。

詳細はこちらをご確認ください。


【宿泊料金について】

宿泊料金に含まれるもの 宿泊者の方が宿泊の対価又は負担として宿泊施設に支払うべき金額
(素泊まり料金とそれにかかるサービス料等)
宿泊料金に含まれないもの ・消費税、入湯税等の租税
・宿泊に伴い提供される飲食、遊興等にかかる金額
・自動車代、たばこ代、電話代等の立替金

納める方法

宿泊料金の支払いに応じて、宿泊施設へ納付します。

宿泊事業者(特別徴収義務者)が金沢市に申告及び納入を行います。
このような制度を「特別徴収制度」といいます。

特別徴収義務者

宿泊税の特別徴収義務者は、宿泊施設に関して旅館業の許可を受けた方及び住宅宿泊事業の届出をした方です。
なお、許可者等と実質的な宿泊施設の経営者が異なる場合など、宿泊税の納入に責任を持つ方を特別徴収義務者として個別に指定することがあります。
※ 許可者等以外の方が宿泊施設の経営を行う場合は、税務課までお問い合わせください。

特別徴収義務者としての登録

宿泊施設において、1人1泊5,000円以上の宿泊料金設定がある場合は、営業を開始する日の前日までに登録申請を行っていただく必要があります。
※ 登録申請についての詳細は「宿泊税特別徴収事務の手引」の12ページをご確認ください。

特別徴収義務者としての登録が不要となる場合

宿泊税は、1人1泊5,000円以上で宿泊した場合に課税されるものです。
そのため、1人1泊5,000円以上となる料金設定が年間を通じて生じない場合、宿泊税特別徴収義務者として登録する必要はありません。

ただし、複数人で利用する部屋に1人で宿泊する場合等、課税となるような宿泊が生じる可能性がある場合には、登録が必要となります。

また、新たに5,000円以上の宿泊料金を設定することとなったときは、10日以内に登録申請をしていただくとともに、宿泊税の徴収と申告納入をお願いします。

2 宿泊税申告手続き及び申請様式等

申告手続き

特別徴収義務者は、各月の初日から末日までの宿泊に係る宿泊税について、原則翌月の末日までに、宿泊施設ごとに申告及び納入を行っていただく必要があります。

申告手続きでは「宿泊税納入申告書」及び「宿泊税月計表」(日毎、税率毎の宿泊数及び課税対象外の宿泊数を記入するもの)を提出します。

納入すべき宿泊税額が0円の場合でも申告手続きが必要です。

※ 申告及び納入についての詳細は「宿泊税特別徴収事務の手引」の18ページをご確認ください。

宿泊税特別徴収事務の手引

宿泊税の申告及び納入等の事務手続きについて「宿泊税特別徴収事務の手引」のご確認をお願いします。

「宿泊税特別徴収事務の手引」(R6.9改訂版)(PDFファイル:729.4KB)

電子申告・電子納入について

・eLTAXを利用した電子申告・納入が可能です。

・金沢市電子申請サービスを利用した電子申告が可能です。
※ 金融機関窓口での納入が必要です。

eLTAX 及び「電子申告の手引」等について、詳しくはこちらをご確認ください。

申請様式ダウンロード

宿泊税特別徴収事務交付金

宿泊税の申告納入に要する事務負担を考慮し、併せて特別徴収事務の円滑な運営を図ることを目的として、特別徴収義務者に交付する交付金です。

宿泊税の申告及び納入の期限の特例について

申告手続きの負担軽減のため、適用要件を満たす場合は、申告及び納入の期限の特例の申請ができます。

3 宿泊税に関するQ&A

4 宿泊税を活用した施策(使途)

5 宿泊税の広報物

6 関係法令等

7 導入の経緯等

8 金沢市宿泊税条例施行後の状況に関する調査結果について

金沢市では、平成31年4月の宿泊税条例施行後、制度が円滑に運用されているか検証するための基礎資料として、宿泊事業者、宿泊者、市民を対象としたアンケート及び観光関係団体、有識者を対象としたヒアリングを実施しました。
 

9 金沢市宿泊税条例施行後の状況に関する調査検討会議について

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
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