マイナンバーによる手続(保険年金課)
マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください
令和6年12月2日からマイナンバーカードを使用した資格確認に運用が統一されることに伴い、従来の保険証の新規発行・再発行はできなくなりました。詳しくは下記のページをご覧ください。
届出や申請等の際には、マイナンバーの確認(番号確認)と本人確認が必要となります。
1 世帯主が届出等を行う場合(AとBの両方の書類が必要です。)
A 〔マイナンバーの確認(番号確認)〕 |
B 〔本人確認〕 |
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マイナンバーカード | マイナンバーカード |
個人番号通知書 又は 個人番号が記載された住民票の写し |
(注意)いずれの書類も、氏名及び生年月日又は住所の記載があり、提示時に有効なものに限る。 |
2 世帯主以外の代理人が届出等を行う場合(C,D,Eすべての書類が必要です。)
C 〔世帯主のマイナンバー確認(番号確認)〕 |
D 〔代理権の確認〕 |
E 〔代理人の本人確認〕 |
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世帯主のマイナンバーカード 又は 世帯主の個人番号通知書 又は 世帯主の個人番号が記載された住民票の写し |
委任状 又は 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人の場合のみ) 又は 官公署又は個人番号利用事務等実施者から世帯主に対し一に限り発行・発給された書類 |
代理人のマイナンバーカードのほかB欄に記載がある本人確認書類 |
(注意)国民健康保険に関する届出や申請等は、世帯主が行う必要がありますので、世帯主以外の家族等が届出等を行う場合は、「2」の世帯主以外の代理人の欄の手続きとなります。
マイナンバーによる手続が必要となる届出、申請等
資格、保険料等
- 資格取得、資格喪失の届出
- 住所変更、氏名変更、世帯主変更等の届出
- 資格確認書又は資格情報のお知らせの再交付の申請
- マイナ保険証利用登録者の資格確認書交付の申請
- 基準収入額の適用の申請
- 保険料に関する申告
- 特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る届出
- 修学中の者(マル学)に関する届出
- 病院等に入院、入所又は入居中の者(住所地特例)に関する届出
- 障害者支援施設等に入所又は入院中の者(介護保険適用除外)に関する届出
- 後期高齢者医療制度の障害認定の申請
- 後期高齢者医療制度の障害状態不該当の届出
- 保険料の減免、保険料の徴収猶予の申請
- 特別の事情に関する届出
保険給付
- 高額療養費支給、高額介護合算療養費支給の申請
- 限度額適用認定、限度額適用・標準負担額減額認定の申請
- 療養費支給の申請
- 特別療養費支給の申請
- 食事療養標準負担額減額認定の申請
- 食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請
- 生活療養標準負担額減額認定の申請
- 生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請
- 出産育児一時金支給の申請
- 移送費支給の申請
- 特定疾病認定の申請
- 一部負担金の減免の申請
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644
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